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2019.10.11

【日本小児保健協会メールマガジン】Vol.157(2019/10/11)

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◆◇ 公益社団法人 日本小児保健協会メールマガジン
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Vol.157
2019年(令和元年)10月11日

■「成育基本法」(略称)の施行にあたり、教育、保育、医療、保健、福祉等の多職種の皆様のご意見を募集します。

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 ■インフォメーション
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■「成育基本法」(略称)施行にあたっての意見募集

「成育基本法」は、正式名称を「成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律」と称し、2018年12月に国会で可決成立し、1年後の2019年12月に施行されます。

「成育基本法」は、すべての妊婦・子どもに妊娠期から成人期までの切れ目のない支援体制を保障することを目的として、「母子保健法」「児童福祉法」などに分かれている子どもに関する法律をつなぐ理念法であり、これまでの法律に取って代わるものではありません。

「成育基本法」では、子どもの健全な育成は国や市町村、関係機関の責務であることを明記し、保護者の支援を含め、教育、医療、福祉などの分野の連携を規定しています。また、政府は「成育医療等基本方針」を策定し、必要な財政措置を行い閣議決定することや、基本方針の作成にあたっては厚生労働省内に医療従事者や有識者から成る「成育医療等協議会」を設置し、その意見を聴くこと等が規定されています。

協議会では、「保護者や妊産婦の孤立を防ぎ、健診や相談支援を通じて虐待の予防や早期発見を促す」ことや、「虐待や事故などで死亡した子どもの死因を、公的機関が検証する体制の整備」などが具体的な検討課題となる予定ですが、その他にもご意見がありましたら当協会までお寄せください。教育、保育、医療、保健、福祉等の多職種の皆様からの忌憚のないご意見を募集いたします。多くの皆様のご意見をお待ちしています。