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2020.05.26

【日本小児保健協会メールマガジン】Vol.95(2018/12/10)

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◆◇ 公益社団法人 日本小児保健協会メールマガジン
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Vol.95
2018年(平成30年)12月10日

■「成育医療等基本法」が国会で可決され成立しました。

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 ■インフォメーション
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■「成育医療等基本法」(略称:成育基本法)

「成育医療等基本法」は、すべての妊婦・子どもに妊娠期から成人期までの切れ目のない支援体制を保障し、「母子保健法」「児童福祉法」などに分かれている子どもに関する法律を統括する法律です。子どもの健全な育成は国や市町村、関係機関の責務であることを明記し、保護者の支援を含め、教育、医療、福祉などの分野の連携を規定しています。具体策では、
(1)政府は基本方針の策定や必要な財政措置を行い、実施状況を毎年公表する、
(2)保護者や妊産婦の孤立を防ぎ、健診や相談支援を通じて虐待の予防や早期発見を促す、
(3)虐待や事故などで死亡した子どもの死因を、公的機関が検証する体制の整備、
などを求めています。