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2020.06.22
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厚生労働省:保育所等における新型コロナウイルスへの対応にかかる Q&A(第6報)

新型コロナウイルス感染症への対応については、「緊急事態措置を実施すべき区域の指定の解除に伴う保育所等の対応について(2020年5月14日)」等で、お知らせしてきました。このたび、質問の多かった事項について記載を修正し、これまで別の事務連絡でお知らせしていた事項も本Q&Aに集約しました。(厚生労働省子ども家庭局保育課)

 

【主な追記内容(抜粋)】

1.消毒について:

新型コロナウイルス感染症対策として、机やドアノブなど物品の表面には、消毒用アルコールの他、次亜塩素酸ナトリウムによる消毒が有効です。ただし、次亜塩素酸ナトリウムについては、吸引すると有害であり噴霧は行わないでください。

 

2.医療的ケア児の取扱いについて:

医療的ケアを必要とする子どもの中には、呼吸の障害を持ち肺炎等の呼吸器感染症にかかりやすい者もいることから、主治医や嘱託医に相談の上、その指示に従ってください。

 

3.緊急事態宣言が解除された地域における保育所の対応について:

原則として開所していただくようお願いします。

 

4.登園自粛や臨時休園時の保護者や子どもに対する支援について:

市区町村と連携の上、保護者に対する相談支援を行うなど、必要な支援を行ってください。 特に、要保護児童対策地域協議会に登録されている支援対象児童などについては、定期的な状況確認など関係機関との連携を密にして取り組んでください。

 

5.給食に使う生鮮食品の仕入れについて:

新型コロナウイルス感染症対策の影響で生鮮食品を当日に仕入れることが難しい場合には、前日に仕入れるなど柔軟な対応をとることは差し支えありません。

 

6.熱中症の予防対策について:

一律にマスクを着用することは求めていません。登園している子どもが保護者の希望などからマスクを着用している場合は、マスク着用によって息苦しさを感じていないかどうかについて、十分に注意して下さい。

 

詳細は以下をご覧ください。

厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/000640495.pdf