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2020.06.03
お知らせ

「母子保健事業等の実施に係る自治体向けQ&A(令和2年6月2日時点)」について

新型コロナウイルスについては 、令和2年5月1日に、同日付け事務連絡「「母子保健事業等の実施に係る自治体向け Q&A(令和2年5月1 日時点)」について 」を 、各都道府県等の母子保健主管部局及び児童福祉主管部局に対して送付し、都道府県等から照会が多い事項へのQ&Aをお示したところです。今般、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成 24 年法律第 31 号)第 32 条第1項に基づく緊急事態宣言が、同月25 日に全ての区域において解除されたこと等を踏まえ、当該 Q&A を改正しましたので、情報提供いたします。児童福祉主管部局及び母子保健主管部局におかれては 、本 Q&Aをご参照の上、適切な対応をお願いします。また、都道府県においては、管内市町村への周知をお願いします。(厚生労働省)

 

【事務連絡】「母子保健事業等の実施に係る自治体向けQ&A(令和2年6月2日時点)」