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2019.08.13
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厚生労働省「児童福祉法第22条の規定に基づく助産の円滑な実施について」

厚生労働省より各都道府県、指定都市、中核市宛に、入院助産制度の活用について通知がなされました。
詳細は、添付資料をご覧ください。

 

入院助産制度について、その活用が特定妊婦等への養育の支援の面で有効であると考えられ、助産の実施が必要な妊産婦に対し、助産制度の活用とサービスの円滑が実施されるよう下記の点について通知されています。
1 入院助産制度の周知
2 助産の実施における徴収金の扱いの弾力運用
3 産前産後に保護・支援が必要となった場合は、各関係機関と連携するとともに、母子生活支援施設や婦人保護施設の活用等の検討

 

【通知】児童福祉法第22条の規定%uFFFDに基づく助産の円滑な実施について